1月 12 2026
障害年金 中等度知的障害 1級支給決定
中等度知的障害では、1級の支給決定は難しい。と思われている様子をうかがえます。
理由は、療育手帳の判定が、「重度」ではないから。
障害年金の知的障害の審査において、療育手帳の判定は「目安」の一つです。
ですから、療育手帳の判定「中等度」でも、日常生活の状況の手のかかり具合が多ければ、1級が認められる可能性はでてきます。
今回の依頼者様は、中等度知的障害でした。
仕事は、B型就労支援施設に通所。両親と同居。
この条件だけを見たら、2級と考えてしまいます。
しかし、人には個性があります。その個性が、困りごとを多くする個性ならば、親御さんの手のかかり様は増えます。
B型就労支援施設でも、個性が強すぎる故に職員の支援がとても多い。
条件から見た障害年金の結果は、アテにならない。
「その人を見た」申請書類を揃えることが肝心。
診断書だけでは、本来の生活の様子がわかりにくい。
ですから、申立書で詳細に本来の生活の様子を作成しました。
結果、障害基礎年金1級が支給されました。
親御さんは、とても喜ばれていました。
障害年金は、生活の一助でしか有りませんが、就労が困難な方にはあれば嬉しい制度だと思います。
ただ、「働けない=障害年金が支給される」というわけではないところに、注意が必要です。
今回は、一安心です。




