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1月 12 2026

障害年金 中等度知的障害 1級支給決定

中等度知的障害では、1級の支給決定は難しい。と思われている様子をうかがえます。

 

理由は、療育手帳の判定が、「重度」ではないから。

障害年金の知的障害の審査において、療育手帳の判定は「目安」の一つです。

 

ですから、療育手帳の判定「中等度」でも、日常生活の状況の手のかかり具合が多ければ、1級が認められる可能性はでてきます。

 

今回の依頼者様は、中等度知的障害でした。

仕事は、B型就労支援施設に通所。両親と同居。

 

この条件だけを見たら、2級と考えてしまいます。

しかし、人には個性があります。その個性が、困りごとを多くする個性ならば、親御さんの手のかかり様は増えます。

B型就労支援施設でも、個性が強すぎる故に職員の支援がとても多い。

 

条件から見た障害年金の結果は、アテにならない。

「その人を見た」申請書類を揃えることが肝心。

 

診断書だけでは、本来の生活の様子がわかりにくい。

ですから、申立書で詳細に本来の生活の様子を作成しました。

 

結果、障害基礎年金1級が支給されました。

親御さんは、とても喜ばれていました。

 

障害年金は、生活の一助でしか有りませんが、就労が困難な方にはあれば嬉しい制度だと思います。

ただ、「働けない=障害年金が支給される」というわけではないところに、注意が必要です。

 

今回は、一安心です。


1月 04 2026

障害年金 軽度知的障害 申立書作成

さて、2026年が始まりました。

最初の仕事は、軽度知的障害の申立書作成です。

 

診断書の内容が、認定基準より少し軽い感じなので、申立書が肝心になると思っています。

診断書のみで審査されるわけではありません。

病歴・就労状況等申立書(申立書)も審査対象です。

 

申立書は、診断書の内容だけでは読み取れないな。という日常生活や就労状況を審査官が読み取るための申請書類だと感じています。

 

知的障害は、発達障害同様に「生い立ち」の作成が必要です。

なぜ「生い立ち」が必要なのか?と考えたら、幼少期の頃か現在に至るまでの日常の支障が審査されるからだと思います。

 

今回のように軽度知的障害で、診断書の内容が認定基準より少し軽い感じだな。という時には、申立書で支障具合を示すことを重要視して作成しています。

 

人それぞれに、支障具合は異なります。

軽度知的障害は、支給が認められ難い。とか聞くことがありますが、支給が認められないわけではありません。

 

さて、今年も尽力開始です。


12月 31 2025

障害年金 申請で色々と大変だったけど、依頼者様達からの喜びのメッセージで助けられます。

2025年の障害年金の申請は、昨年よりも難しかった印象です。

まぁ、毎年難しさは更新されていく気がしていますけど。

 

「難しい」と感じるのは、審査だけではありません。

審査の前段階の申請準備が難しくなっている。と、私個人は感じています。

 

特に難しくなったと思うのは、

・初診日の病院が廃院等していて、カルテが残っていない。それゆえに、初診日の証明が取れない。

・年金保険料を納付していない人が多くなった。今は、納付していても、初診日よりも前の年金保険料を納付していない。

 

この二点は、いずれも過去です。

障害年金の申請では、過去を証明することが求められます。

過去を覆すことはできませんから、どうにもならないことが出てきます。

 

「それでも何とかならないか?」と、請求人様等から聞き取り、申請を完遂させる。という事が増えました。

 

この「何とかならないか?」の申請は、審査の過程で「何とかしてみた」ことが、審査官に認められるか?が焦点になります。

ですから、強引に「何とかしてみた」では認められません。

それだけに、「申請準備が大変」となるわけです。

 

そんな申請の大変さは、依頼者様達も見知っています。

それは何故か?と言えば、依頼者様達に難解になっている現状を説明し、乗り越えるための記憶や資料を探してもらうからです。

つまり、記憶や資料を探してもらうのは、当事者など周りに居る人達の協力になります。

その集めてもらった記憶や資料を申請書類に完成させて、申請後の審査官の対応くらいしか私にはできません。

 

その大変だった申請から障害年金の支給を得た依頼者様達から年末に「支給されてよかった」「安心して年越しができます」というメッセージを頂けるというのは、職業人として、本望に尽きます。

私からは、申請までの準備を手伝っていただいたおかげで、支給が認められたので、皆さんに感謝しかありません。

ありがとうございました。これからも質問や相談があれば、いつでも連絡をください。

 

支給を得られたら、次は更新申請が気がかりなるはずです。

仕事を始めたいとき、一人暮らしの選択をしなくてはならないとき、仕事を辞めた後のこと、ご家族に不幸があったあとのこと・・・生きていたら色々起こります。

出来る限り尽力させていただきます。

 


12月 24 2025

障害年金 うつ病 3級→2級へ支給変更決定

障害年金は、更新があります。

その更新時期を待たずして、障害状態が悪化したならば、等級を上げる事を求める「額改定請求」を考えることがあります。

 

この額改定請求は、申請後必ずしも等級が上がるとは限りません。現状維持だったり、時には降格したり、支給停止される事もあり得ます。

つまり、額改定請求は、審査のし直しです。

 

さて、今回の方は、前に当事務所で申請して、遡及が認められた3級でした。

その後、就労復帰できず、一週間で一日程度しか就労支援施設に通所できないようになりました。

家では母親から主に日常生活の援助を受けて生活するようになりました。

 

現状を主治医に一年間ほどかけて伝え続けてもらい、額改定請求をしました。

 

額改定請求は、医師が書く診断書が、最初の申請(裁定請求)よりも審査の比重が極めて高いです。

理由は、基本診断書の提出のみで、審査がされるからです。

 

審査の過程で、診断書だけでは判断が付かない。と、審査官が思えば、より詳細な日常生活のことの記載を求める書類が届くことがあります。

この方の場合は、診断書と私が作成した添付資料だけで審査結果が出ました。しかし、別件では、日常生活のことを詳細に示す書類作成を求められているので、必ずしも診断書のみで審査結果が出る。というわけではありません。

 

結果、障害厚生根金2級の支給決定が認められました。

ご本人は、大いに喜ばれていました。一安心です。

 


12月 14 2025

障害基礎年金 うつ病 二年半遡りで 2級支給決定

障害年金で「うつ病」が認められにくい。という話を聞きます。

うつ病だけでは認められにくいから、発達障害も診断されている方が良い。とも、聞くことがあります。

 

実際は、「うつ病」だけで障害年金は認められます。

発達障害の病名を診断書に書くならば、発達障害の検査をして、その検査結果で「発達障害」が判明したことを書くことは大前提として、発達障害による日常生活の不自由さも書いてもらわないと意味が薄れます。

 

さて、今回の案件は、二十歳後の学生の頃にうつ病の初診日を迎え、そこから同じ病院に通い続けている依頼者様でした。

遡りで支給を求める方は多いです。気持ちはわかります。

 

しかし、遡りの支給を得るには、

①初診日から見て、年金保険料が申請できるほど納付されていること。

②初診日の証明ができること。

③初診日から一年六ヶ月経った頃の病院にカルテが残っていること。

④初診日から一年六ヶ月経った頃の病名が、障害年金の対象であり、尚且つ、認定基準を満たしているほどの状態になっていた。

 

この四点が満たされていないと、遡りの支給は困難になります。

特に、④は、過去に医師に伝えてきたことですから、当時「大丈夫」とか「症状が回復してきた」とか「仕事をしていた」など、日常生活が復調してきたこと医師に伝えていたならば、認定基準を満たした診断書になっていないことがあります。

 

診断書は医師の診立てで書かれます。ですから、こちら側から「当時は、こんなにも軽くなかったです」と言っても、過去のカルテに書かれていることが優先されることが圧倒的に多い。と感じています。

また、診断書の修正は、日付や空欄が埋めることをお願いできても、「内容の変更」を求めても、医師に診立てで書くのが診断書ですから、素人がいくら訴えても変わらないことが多いです。

 

つまり、遡りの支給は、過去に伝えてきたこと次第ですから、現在では変えようのないこと。となっている。と認識しておいた方が良いです。

 

今回の依頼者様は、過去の状態は無職、両親から援助。現在は就労支援施設にて作業を継続、両親から援助。と、就労だけ変化がありました。

ただ、就労といっても「就労支援施設」ですから、一般雇用ではありません。支援がなければ作業ができない。ということを示唆しています。

 

障害年金は、「日常生活も就労も支援がなければ認められない」のが前提としてあります。

遡りの頃も現在も変わらない日常生活の状態。と認められたので、二年半遡って支給が決まったわけです。

 

申立書には、診断書だけでは不明瞭な生活を詳細に作成することで、遡った頃から現在に至るまで、生活に変化がないことを示しました。

 

診断書と申立書が相まって、初めて完成。を迎えるのが、障害年金の申請だと思います。


12月 01 2025

障害年金 精神の診断書を使用する中で、「認められにくい」と感じる病気(当事務所のみの感想)

以下の文は、あくまでも当事務所だけの感想です。

 

障害年金の精神の診断書を使用する疾患の中で、「支給が認められにくい」と感じている疾病は「てんかん」と「高次脳機能障害」です。

 

理由は、精神の診断書の内容のためです。

精神の診断書は、日常生活の不自由さを示すようになっています。

例えば、「食事の準備」「掃除や着替え」、「金銭管理」、「コミュニケーション」など、日常生活が一人でどれくらいできるか?

そんな指標から成り立っています。

 

てんかんは、発作が起きていないときは、一人で生活できます。

 

高次脳機能障害は、記憶の曖昧さや感情のコントロールの不安定さから食事の準備や掃除は、助けを得ている人がいますが、自分でどの程度できていないか?助けられているか?自覚していない人がいます。

自覚していないので、医師に実情を伝え切れていないことが見受けられます。

こうなると、家族は「助けがないと生活できない」と思っているのに、本人は「できている」と思っているので、実情は医師に伝わり難くなります。

 

精神の診断書で考えると、当て嵌まらない事が多くなる疾患が「てんかん」。医師に実実情が伝わり切れていないために、不自由さが診断書の反映されにくいのが「高次脳機能障害」。

 

どちらも、申請までの準備に時間がかかる疾患です。


11月 21 2025

障害年金 初診日の証明が認められないと、不支給が続く

障害年金の申請で一番難しいのは、「初診日の証明」です。

 

日常生活の状況・状態が、不支給の理由であれば、「未来に渡って日常生活の状態が障害年金に合致したら、支給される可能性はある」

しかし、初診日は、常に過去の出来事だから「証明ができなければ、過去は変わらないから不支給は続く」

 

それだけに初診日の証明が一番難しい。

 

私に依頼されるとき、「初診日が10年以上前・・・30年位前。だから、申請が難しい」という理由で、依頼されるケースは多いです。

この場合、通院歴や今の病気につながる歴を辿るところから始まります。

そして、初診日との因果関係や証明をどうしたらできるか?を考えていきます。

 

初診日の証明をすることが、一番のハードルの案件は、当時の状況を思い出してもらい証明できる手段を考えていくことになります。

それだけに、「一つとして同じ」というケースはなく、申請しても不支給になる事実をひっくり返すことができないこともあります。

「それでも申請をしたい」という方の案件を依頼されますから、最初の段階として「ダメ元の気持ちでいて欲しい」という了解を得てからしか申請できません。

 

持ちうる経験と知識を使い申請はします。

しかし、「無理なものは、無理」という現実がある。ということの理解は必須になるのが、初診日の証明が一番のハードルの案件です。

 

 


11月 13 2025

障害年金 うつ病 2級支給決定

障害年金の申請で、うつ病の申請は多いと、当事務所では感じています。

 

うつ病の申請で支給決定が難しいのは、特に「就労している場合」と「独居の場合」だと感じています。

 

今回の案件は、独居ではありません。しかし、一般企業で働いています。

一般企業で働いている場合、雇用体系が気になるところです。

理由は、就労に際して、「就労の支援を受けている」ことが、ひとつの判断材料になっているからです。

 

障害年金は、日常生活も就労も支援を受けている人が対象ですから、就労では一般雇用ではなく、障害者雇用の方が望ましい。と感じています。

 

依頼者様は、会社の理解の下、一般雇用から障害者雇用に転換してもらえて、ご本人の状態に合わせて仕事をさせてもらえるように配慮を受けています。

そのことが認められ、障害年金2級が支給された。と考えています。

 

一般企業で働く場合、受けている就労支援の内容が大事になる。そして、医師に、会社から受けている配慮が伝わっていることが大事。ということだと思います。


11月 03 2025

障害年金 診断書をもらって、例えば「知的障害」が確認できた場合の申請

障害年金の申請は難しい。

難しいのは、申請書類を集める・作成すること。

これは、どの制度も同じだと思う。

 

障害年金の難しさの一つに、診断書に新たな疾患が記載されていたら、その疾患について追加で書類作成が必要になることがある。

 

例えば、「統合失調症」で申請準備をしていた。診断書を受け取り、内容を確認したら「知的障害」が記載されていた。

この場合、知的障害の記載が診断書にあれば、生い立ちを「病歴・就労状況等申立書」に追加で作成しなくてはならなくなる。

ちなみに、この生い立ちの追加作成は「発達障害」が記載されていても同じである。

 

このように、「エッ!?」と思うような、自覚がことが書かれていても、医師が診断したならば、作成をしなくてはいけなくなる。

 

場合によっては、障害厚生年金の申請だったはずが、障害基礎年金の申請に変わることがある。

それは、例えば「統合失調症」では初診日が厚生年金加入だったから、「障害厚生年金」で申請できた。しかし、「知的障害」は二十歳前の申請が原則だから、障害基礎年金の申請になり得る。

ただし、審査の結果、知的障害が統合失調症の治療中の投薬などによる影響と審査官が判断したら、「統合失調症」として申請が可能になり、障害厚生年金の申請のままになることがある。

つまり、申請してみないと、どんな障害厚生年金 or 障害基礎年金 の申請になるのかわからない。

 

また、障害基礎年金の申請に変わったことで、二十歳当時に病院に行っていないから「認定日請求(遡りの申請)」ができない。ということが起こりうる。

 

どちらも支給される年金額に差が出てしまう。

 

診断書の内容は、支給されるか?支給されないか?という問題以外に、もう一つ問題が出てくることがある。

制度というのは、とても難解で、全ての規則やルールを知って申請することは、かなり難しい。

 

障害年金と絡む他の制度による障害年金の調整などの関係もあり、一筋縄ではいかないのが現実です。

 

 


10月 26 2025

障害年金 亡くなったら停止させる

障害年金の申請代行させてもらっていると、過去の依頼者様がお亡くなりになった。という報せを受ける事があります。

 

亡くなったら、老齢年金や遺族年金同様に、障害年金も止めないといけません。

亡くなった月の間に停止させないと、返還分がでることあるので早めに止めておくことが良いです。

 

この度、二年前に申請をさせてもらい、2級を受けていた方が亡くなった報せを受けました。

この方は、まだ若く、配偶者様は四十代。子供なし。

ですから、遺族年金の申請ができません。

 

しかし、亡くなった依頼者様の10月分の障害年金を配偶者様に振り込む手続きをすれば、未支給分として、配偶者様の口座に入金されます。

亡くなったとき、当事者様家族は、こんなことは思い浮かびませんし、色々な手続きがあり悼む暇がないくらい大変です。

ですから、お知らせ頂いた場合は、私の方で障害年金の停止と共に、未支給分の申請や遺族年金の申請をさせてもらっています。

 

依頼者様への最後の仕事です。

 


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